クラヴィスの破綻でSMBCグループに火の粉

過払い金の返還請求が相次ぎ、自己破産した消費者金融のクラヴィス。判明している利息の払い過ぎによる過払い金請求権は約2378億円で、債権者は約35万人。債権者の返済に充てる原資がほとんどなく、管財人は親会社だったプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)を相手取る訴訟を示唆しており、破綻の影響がメガ金融グループに波及する可能性が出てきた。

 

大阪地裁に7月5日、自己破産を申請し、同日付で破産手続きの開始決定がなされたクラヴィスの債権者集会が8月末、大阪市内で開かれた。約50人の参加者に対し、管財人の小松陽一郎弁護士はクラヴィスに財産と呼べるものがなく、現状で債権者への配当は困難だとして「プロミスに過去の弁済を返還するよう求めている。交渉が成立しなければ訴訟になる」と説明した。

 

管財人側の根拠はこうだ。

クラヴィスは、07年に貸付債権と債務をプロミスに譲渡し、同年12月に貸金業を廃業、収入源を失った。一方、プロミスは08年1月-12年5月の間、クラヴィスから引き受けた過払い金債務約147億円を請求者に支払い、クラヴィスから全額補填を受けていたという。

破産法は、支払い不能の破産者が一部の債権者を優遇して弁済することを、債権者平等に反する「偏頗行為」として禁止している。

管財人はクラヴィスの支払い能力が07年末で消滅しており、同社の穴埋めによるプロミスの弁済が「偏頗行為」に該当するとし、返還と全債権者への再配当が妥当としている。

 

SMBCコンシューマーファイナンスは、どう対応するのか。

「破産手続きが終わっていない段階で、お答えしにくい」と同社広報CSR室の担当者は困惑する。過去の弁済の返還請求は「当社としては、非常にまれなケースではないか」としている。

債権者側の不安の声は強い。集会に参加した男性は「自己破産申請前に、個人で起こした裁判で勝訴したが、請求に返答がない。いったいどうなるのか」と憤りをみせる。

管財人側はクラヴィスの資産が乏しいため、10月末をめどにSMBCコンシューマーファイナンスとの交渉決着を急ぐ。

管財人が引き継いだ現金は9000万円ほど。しかし、それもコールセンターの運営費や破産手続きの人件費で目減りし、「遠からず債権者への配当が不可能になる」(管財人代理)。

 

クラヴィスから債権譲渡を受けた別の消費者金融1社に対し、管財人は支払い済みの過払い金を返還するよう求める訴訟を8月、大阪地裁に起こしている。

ただ、先の見通しはまったく立っておらず、債権者代理の男性は「どれほど回収できるのか、まるで分からない」とため息をつく。

クラヴィスが破綻した原因は、出資法の上限(年29.2%)と利息制限法の上限(同15-29%)の間の「グレーゾーン金利」が06年の最高裁判決で実質廃止され、過払い金の返還で業績が悪化したため。

クラヴィスの04年3月期の売上高は380億円だったが、過払い金の支払いで07年3月期に274億円の最終赤字に転落。経営を維持できなくなった。

 

クラヴィスは、75年に設立(当時の社名はリッチ)。00年にプロミスの子会社となった。一方、プロミスは04年に三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の傘下入り。プロミスとクラヴィスの親子関係は09年まで続いたが、他社との提携や債権譲渡を繰り返し、社名を何度も変更した。

グレーゾーン金利規制の端境期で、再編整理を急いだ節がある」。管財人代理の山崎道雄弁護士はこう指摘した上で、「会社の変遷が複雑で、実態把握は困難だ」と話している。